1.栄養補助食品とは

栄養補助食品とは
毎日の食事だけでは十分に取る事のできない栄養素を補うための食品のこと。そして、人間が本来、持ちあわせている自治癒力を高め、免疫力を向上させ、病気の予防、病気の回復を手助けすることを目的とする食品のこと。
栄養補助食品hは、3つに分類される。
    1. ビタミン   (VA.VB1.VB2.VB6.VB12.VC.VD.VE 他)
    2. ミネラル  (カルシウム、鉄、亜鉛、他)
    3. 他の食品  (キチンキトサン、プロポリス、アガリクス)

栄養補助食品
始め機能性食品と呼ばれていた。

その後
1991年:
特定保健用食品
と名称を変え、機能を表示できる食品として法制化が行われた。
これは、科学的根拠があると認めた食品に対して、厚生大臣が特定に保健についての表示を許可する食品の制度。
1999年4月:
厚生省の「いわゆる栄養補助食品についての検討会」がもたれた。
2000年3月:
中間報告が発表された。その中で「いわゆる栄養補助食品」はビタミンミネラルに限定された。
2001年4月:
数多く存在する健康食品の中から消費者が安全なものを選択する手助けとして、保健機能食品制度が、スタート。

(外国において)

*米国
において 
Dietary Supplement(栄養補助食品)として発展する。
1994年に The Dietary Supplement Health and Education Act(栄養補助食品・健康・教育法)が制定。

*EC(欧州委員会)基準において

栄養補助食品とは
通常の食事で不足する栄養素の摂取を補う目的で、栄養素の濃縮物が剤型の形状で1種類あるいはそれ以上の混合物が含有されている食品を意味している。
 
 ・栄養素
とは

ビタミン

ミネラル

ビタミンA(μgRE)

カルシウム(mg)

ビタミンD(μg)

マグネシウム(mg)

ビタミンE(mgα−TE)

鉄(mg)

ビタミンK(μg)

銅(μg)

ビタミンB1(mg)

ヨウ素(mg)

ビタミンB2(mg)

亜鉛(mg)

ナイアシン(mgNE)

マンガン(mg)

パントテン酸(mg)

ナトリウム(mg)

ビタミンB6(μg)

カリウム(mg)

葉酸(μg)

セレン(μg)

ビタミンB12(μg)

クロム(μg)

ビチオン(μg)

モリブデン(μg)

ビタミンC(μg) フッ素(mg)
塩素(塩化物)(mg)
リン(mg)

 ・剤型とは
     カプセル、錠剤、粉末個包装紙、液状アンプル、液体型容器

 
2.保健機能食品制度とは


数多く存在する健康食品の中から消費者が安全なものを選択する手助けそして、2001年4月から保健機能食品制度が、スタートした。

保健機能食品制度とは
健康食品のうち、国が安全性や有効性などを考慮して設定した規格基準などを満たした食品を「保健機能食品」と称して保健機能や栄養機能を表示することを認める制度で、食品の目的や機能等の違いにより、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に分けられる。

 



特定保健用食品とは

偏りがちで不規則な食習慣によって引き起こされる「生活習慣病」の一次予防を目的として平成3年に誕生した。

特定保健用食品は、身体の生理学的機能や生物学活動に関与する特定の保健機能を有する成分を摂取することにより、健康の維持増進に役立ち、特定の保健の用途を資することを目的とした食品である。
特定保健用食品右のマークが目印。

栄養機能食品とは
高齢化・食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品。この食品は、厚生省労働大臣が定める基準(特定の栄養成分の1日摂取目安量が定められた上・下限値の範囲内であることや注意喚起表示などの記載義務)に従っていれば、栄養機能の表示が可能。

栄養補助食品は、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完を目的とした食品であり、当該食品に適用される栄養成分は下記のとおりである。
なお、栄養成分とは、食品に本来含有される成分で、人体で利用されるものをいい、栄養素の他ハーブ等に含まれる成分を含めたものである。
(ミネラル類、ビタミン類、たんぱく質、脂肪酸、食物繊維、ハーブ類、その他栄養成分)


表示すべき事項
保健機能食品には、食品衛生法等に規定するものの他、次に掲げる事項を必ず表示しなければならない。

栄 養 機 能 食 品

特 定 保 健 用 食 品

1 保健機能食品(栄養機能食品)である旨 1 保健機能食品(特定保健用食品)である旨
2 栄養成分の表示(機能表示する成分を含む) 2 栄養成分の表示(保健機能に関与する成分を含む)
3 栄養機能表示 3 特定の保健用途の表示(表示許可された表示)
4 1日当たりの摂取目安量 4 1日当たりの摂取目安量
5 摂取方法 5 摂取方法
6 1日当たりの栄養所要量に対する充足率 6 1日当たりの栄養所要量に対する充足率
(栄養所要量が定められているものに限る)
7 摂取をする上での注意事項 7 摂取をする上での注意事項
8 本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労
働省による個別審査を受けたものではない旨
 

 
 
3.特別用途食品とは

(資料)日本健康・栄養食品協会


高血圧症や肝臓疾患の方のためにナトリュウムを低減させたり、タンパク質の制限を必要とする肝臓疾患の方のためにタンパク質を低減させた食品および乳児用、妊産婦用、高齢者用などの特別の用途に適するという表示を厚生大臣が許可した食品をいう。

●特別用途食品・TOPICS


 
4.健康食品とは


現在、健康食品を定義する法律などはないが、一般的に保健、健康維持の目的で用いられ、通常の食品とは異なる形態の粒状、カプセル状などの食品と考えられる。
しかし、近年のように生活環境の著しい変化により、偏った食生活を余儀なくされている人も数多く見受けられる。このようなバランスのとれた食生活が困難な場合に、その不足した栄養成分を補給したり、健康を維持するために用いられる食品が健康補助食品と考えられる。

 
5.サプリメント(supplement)とは


栄養補助食品には、栄養素をバランスよく補給できる食品(バランス栄養食品)と特定の栄養素を摂取できる食品(サプリメント)がある。

サプリメントは
食物と薬と仲間に位置する物で、医薬用食物と呼んでもよい物であり、効果もあるが副作用も無視できない。サプリメントという言葉は、補足、追加という意味で、基本的にたんぱく質、ビタミン、ミネラルなどの特定の栄養素を主成分とした栄養補助剤や栄養補助食品のこと。いわゆる「ビタミン剤」もビタミンを主成分にしたサプリメントといえる。ハープや生薬を主成分にしている食品なども広い意味では「サプリメント」と呼ばれることもある。

サプリメントは成分が凝縮されているので、食べ物よりも摂りすぎにつながりやすい。いくら健康に役立つといっても飲みすぎは、禁物。ビタミンB群、ビタミンCなどは、水溶性ビタミンなので少しくらい多くとっても、不要な分は体から排出されるが、脂溶性ビタミン(VA,VE,VD)は、摂りすぎると尿中にはほとんど排出されず、いろいろな障害を引き起こすことにつながるので気を付けてほしい。

 
6.生活習慣病とは

(資料)日本健康・栄養食品協会


生活習慣病は、先ず食習慣の見直しから・・・
食生活、運動、休養、飲酒、喫煙などのライフスタイルから、長年の生活習慣が素因となって引き起こされてくる病気。
即ちこれまで成人病と呼ばれていた心臓病、がん、脳卒中の他に、高血圧性疾患、腎臓病、糖尿病、高脂血症、胃及び十二指腸潰瘍、肝疾患(アルコール性)、歯周病(虫歯)、骨粗しょう症、貧血(鉄欠乏症)などを指している。平均寿命がのびる一方で、心臓病、糖尿病、高血圧や肥満などの「生活習慣病」が増加しており、「元気で長生き」を実現するためには、自分の健康は自分で守るという考えが大切。

生活習慣病は栄養状態の崩れ
生活習慣病は、生活習慣の中でも食習慣、とりわけ栄養と病気との関わりを重視している。栄養状態の崩れに起因するといえる。 栄養状態を適正にたもつには、食の「質」と「量」と「食べ方」が大切で、バランスよく摂ることが基本である。

「食」には健康に係わる重要な機能
食には3つの機能がある。
一次機能:栄養(生命維持)、二次機能:味覚(グルメ)、三次機能:体調調節(体調リズム調節、生体防御、疾病予防、疾病回復、老化防止)である。
健康との係わりではこの三次機能の活用が重要。


近年、食品や食品の成分と健康とのかかわりについていろいろなことがわかってきた。これらの知見に基づいて、ある種の効果が期待される食品が次々と出現している。しかし、このような食品が科学的な評価を受けることなく流通・販売された場合、食生活をゆがめ、かえって健康上の弊害を引き起こすことが心配される。
栄養補助食品には、栄養素をバランスよく補給できる食品(バランス栄養食品)と特定の栄養素を摂取できる食品(サプリメント)がある。

 

健康補助食品

特定保健用食品

特別用途食品  ≫

当協会は健康補助食品の規格基準を設け、これに基づいて安全・衛生面はもちろん、表示内容についても厳しい審査を行ない、品目別規格基準に適合した製品に対して認定マークを表示、許可しています。 厚生労働省は、平成3年(1991年)に食品に関する規則を改め、医学や栄養学の面からある種の保健効果が期待できると認められた食品に健康とのかかわりをラベルなどに表示することができるようになりました。 特別用途食品とは、栄養改善法第12条に規定された厚生労働大臣が許可する食品であり、病者用、乳児用、幼児用、妊産婦用、高齢者者など特別の用途に適する旨の表示をした食品のことをいいます。

 

 

 
7.栄養補助食品(健康食品)を活用した方がいいひと!

 

  • 外食が多い人。
    メニユーが限られているので、どうしても、栄養素の種類も量も不足しやすい。

  • コンビニエンスストアー等の弁当類で、食事を済ませることが多い人。
    コンビニなどの食品は、衛生を重視するので、加工の段階で、栄養が損なわれやすい。また、脂質が、過多になりやすい。

  • 宴会の多い人。
    食べ物が、偏り、アルコールやたばこは、体内のビタミンを消費するので、ビタミン不足の原因になる。

  • 減量をしている人。
    どうしてもビタミン、ミネラル類が不足がちになる。

 

 
8.栄養補助食品摂る時に気をつけること!

 

  • 基本はあくまでも食事!
    食品にはいろいろな種類の栄養が含まれており、これらの成分がそれぞれ体に重要な役割を果たしている。

  • 過剰摂取に気をつける。
    栄養補助食品の場合は、手軽にたくさんの栄養分が摂れるので、摂りすぎによる「過剰症」にお気をつける。摂りすぎて体に悪影響を及ぼしては何にもならない。

 

 
参考


「薬事法」第2条に関して
「薬事法」第2条に関連して、「医薬品の範囲に関する基準」に、効能効果、形状及び用法容量が医薬品的であるかないかについての基準が細かくうたわれている。

T.医薬品の判定における各要素の解釈

 1.物の成分本質からみた分類
 2.医薬品的な効能効果の解釈
   その物の容器、包装、添付文書並びに、チラシ、パンフレット、刊行物等の広告宣伝物
 あるいは演述によって、次のような効能効果が表示されている場合は、
 医薬品的な効能効果を標榜しているとみなす。
   また、名称、含有成分、製法、起原等の記載説明においてこれと同様な効能効果を
 標榜し、又は暗示するものも同様とする。 
 
   (1)疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
      例、糖尿病、高血圧、便秘がなおる
   (2)身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
    例、疲労回復、強壮、老化防止
   (3)医薬品的な効能効果の暗示
    例、不老長寿、体質改善、…博士の話では、
 3.医薬品的な形状の解釈
 4.医薬品的な用法容量の解釈
  
・特に「Tの(3)医薬品的な効能効果の暗示」では、厳しく制限している。栄養補助食品は、あくまでも食品で、医薬品ではないのでその表現には十分に気をつけたい。